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旧依田邸の使用について

旧依田邸は、江戸時代中期元禄期、今から約300年前に建てられた母屋、約200年前に建てられた離れ、幕末に建てられた蔵3棟(道具蔵、米蔵、味噌蔵)の併せて5棟が平成22年に静岡県有形文化財に指定されています。
 
旧依田邸は、使用しようとする日の属する月の6月前から3日前までに旧依田邸使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を得ることにより使用することが出来ます。
 
詳細については、松崎町振興公社(℡0558-42-1881)までお問合せください。



静岡県有形文化財 旧依田邸

■住所
静岡県賀茂郡松崎町大沢153

■入館時間  
  4月~9月 10時00分~16時00分
10月~3月 10時00分~15時00分
 
■休館日  
原則として毎週木曜日が休館日となります。
※木曜日が祝祭日の場合、前日の水曜日が休館日となります。
※年末年始、ゴールデンウィーク、お盆等は変更となる場合もあります。


松崎町観光・文化施設旧依田邸の設置及び管理に関する条例

(設置)
第1条 文化財施設を保存し、国内及び国外の観光客と町民がふれあい、活気ある観光・文化のまちづくりに資するため、松崎町観光・文化施設旧依田邸を設置する。

(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 松崎町観光・文化施設旧依田邸
位置 松崎町大澤153番地

(事業)
第3条 松崎町観光・文化施設旧依田邸(以下「旧依田邸」という。)は、次の事業を行う。
(1) 建物等の保存及び公開に関すること。
(2) 観光に関する情報の提供及び施設の活用に関すること。
(3) 地域産業の振興に関すること。
(4) 歴史的資料の収集、保管並びに展示に関すること。
(5) 郷土の伝統的食文化の伝承、提供及び普及に関すること。
(6) 余暇活動の場の提供に関すること。
(7) その他町長が必要と認めること。

(営業時間及び休業日)
第4条 旧依田邸の営業時間は、温泉施設を午前9時から午後8時までとし、その他の施設は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 旧依田邸は、町長が必要と認めたときは、休業することができる。

(使用の許可)
第5条 施設(温泉施設を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(使用料)
第6条 旧依田邸の施設利用者(以下「利用者」という。)は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認める者に対しては、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)
第8条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限)
第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、施設の使用を拒否し、退場を命じることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又はそのおそれのあるとき。
(2) 管理又は運営上支障があると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利することとなると認められるとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。

(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、故意又は過失により旧依田邸の資料、器物、施設等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときはこの限りでない。

(指定管理者による管理)
第11条 旧依田邸の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条に掲げる事業に関する業務
(2) 第4条第1項ただし書の規定による営業時間の変更及び同条第2項の規定による休業の決定
(3) 第9条の規定による使用の制限
(4) 旧依田邸の施設及び設備等の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
3 指定管理者は、前項第2号の営業時間の変更及び休業の決定を行う場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条から第10条までの規定は、供用開始の日から施行する。
(供用開始)
2 旧依田邸の供用開始は、町長が告示で定める日からとする。

附 則(令和2年9月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。


別表第1(第6条関係)
施設(温泉施設を除く。)
名称
区分
金額
備考
竹取
1時間当たり
400円

道具蔵
1時間当たり
400円

米蔵
1時間当たり
400円

茶屋
1時間当たり
400円
1部屋につき
水車小屋
1時間当たり
400円
1部屋につき


松崎町観光・文化施設旧依田邸管理規則

(目的)
第1条 この規則は、松崎町観光・文化施設旧依田邸の設置及び管理に関する条例(平成31年松崎町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可の申請)
第2条 条例第5条の規定により松崎町観光・文化施設旧依田邸(以下「旧依田邸」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の属する月の6月前から3日前までに旧依田邸使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町が自ら使用する場合は除く。

(使用の許可)
第3条 町長は、前条の規定による申請を許可したときは、申請者に旧依田邸使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(使用の取消し又は変更)
第4条 旧依田邸の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がやむを得ない理由により使用許可の取消し又は変更をしようとするときは、使用日前5日までに旧依田邸使用取消(変更)許可申請書(様式第3号。以下「使用取消(変更)許可申請書」という。)に、前条の規定により交付を受けた使用許可書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請を受けたときは、直ちに審査し、適当と認めたときは、旧依田邸使用取消(変更)許可書(様式第4号。以下「使用取消(変更)許可書」という。)を使用者に交付する。

(使用料の減免)
第5条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 国の機関及び地方公共団体以外のものが、町と共催で使用するとき。
(2) 町より補助金を受けている団体が、当該補助事業を実施するために使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
2 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、使用許可書に減免額を記入し、申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)
第6条 条例第8条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用取消(変更)許可申請書に必要事項を記入し、使用料を納付したことを証する書面を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、次の各号に定めるところにより、使用取消(変更)許可書に還付額を記入して、使用者に交付するとともに、既納の使用料を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき 全額
(2) 使用者が使用日前2日までに前項の規定による使用取消しの申請をしたとき 全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認めるとき 町長がその都度定める額

(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 町長が許可しない施設、設備又は器具を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に反する行為をしないこと。

(職員の立入り)
第8条 使用者は、使用中の場所に職員が職務のために立ち入るときは、これを拒むことができない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第9条 条例第11条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に旧依田邸の管理を行わせる場合においては、第2条から第5条までの適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。
2 前項の場合において、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開館時間を変更し、若しくは臨時に開館又は休業することができる。
3 第1項の場合において、条例第7条の規定による使用料の減免及び条例第8条の規定による還付は、第5条及び第6条の規定に準じ行うものとする。
4 第1項の場合において、次に掲げるものは、町長の承認を得て、指定管理者がこの規則の規定に準じ別の様式を定めることができる。
(1) 第2条の規定による申請書(様式第1号)
(2) 第3条の規定による使用許可書(様式第2号)
(3) 第4条の規定による使用取消(変更)許可申請書(様式第3号)
(4) 第4条の規定による使用取消(変更)許可書(様式第4号)

(委任)
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。


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旧依田邸使用許可申請書(様式第1号)( word / PDF )


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